材木屋の日記

建築士でもあるタケちゃんが日々を語るブログ

一級、二級、木造建築士の違い<其の1>

      2015/12/17

建築士法は、一級・二級・木造の各建築士別に設計・工事監理できる建築物を規定している。条文は下記の通りとなっている。

これを読んで一発で理解できた人は、、、天才である!!  法律の条文とは、例外なく理解できんように書いてある。o(T^T)o

せっかく編集したので、まぁ、一度読んでみてくれ。

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一級建築士でなければできない設計又は工事監理
第3条
次の各号に掲げる建築物(応急仮設建築物を除く。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場、又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500m2をこえるもの
2  木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
3  鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300m2、高さが13m又は軒の高さが9mをこえるもの
4 延べ面積が1000m2をこえ、且つ、階数が2以上の建築物
一級建築士、二級建築士でなければできない設計又は工事監理
第3条の2
前条各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
1 前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30m2を超えるもの
 延べ面積が100m2(木造の建築物にあつては、300m2)を超え、又は階数が3以上の建築物
一級建築士、二級建築士、木造建築士でなければできない設計又は
工事監理
第3条の3
前条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が100m2を超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
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脳みそ、バーンである。(´Д`) =3 ハゥー

これでもややこしい部分をカットしている。オリジナルはこちらを参照。

何となく理解できるのは、1)構造の違い、2)面積の大小、3)高さの高低 4)使途 の組み合わせで設計・監理できる建築物の種類が、資格毎に異なるということくらいか、、、

次回、一覧表にして分りやすくしてみる。

<次回に続く>

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